厚生局届出一覧

厚生局への施設基準等の届け出一覧

「特定細胞加工物製造許可」取得

特定細胞加工施設 PC2210003
当院は東北厚生局から,特定細胞加工物製造の許可を取得しております.

※「細胞培養加工施設」とは
 →特定細胞加工物の製造をする施設

厚生局届け出一覧

医療DX推進体制整備加算
初診料(歯科)の注1に掲げる基準
歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科外来診療感染対策加算1
歯科治療時医療管理料
歯科訪問診療の注3に規定する基準
歯科口腔リハビリテーション料2
手術用顕微鏡加算
歯科技工士連携加算1
歯科技工士連携加算2
光学印象
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
歯科技工加算1及び2
歯周組織再生誘導手術
歯根端切除手術の注3
クラウン・ブリッジ維持管理料
歯科外来・在宅ベーアップ評価料(1)
酸素の購入単価

医療DX推進体制整備加算

デジタル技術によって医療の質を高める体制が整っている医療機関である

初診料(歯科)の注1に掲げる基準

(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。

歯科外来診療医療安全対策加算1

歯科外来診療における医療安全対策についての体制を確保している施設

歯科外来診療感染対策加算1

歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が 1 名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが 1 名以上配置されていること。
院内感染管理者が配置され、院内感染防止対策に係る研修を受けたものがいること。

歯科治療時医療管理料

必要な設備について
①経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ)
②酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
③救急蘇生セット(薬剤を含む)

歯科訪問診療の注3に規定する基準

歯科口腔リハビリテーション料2

(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。なお、当該医療機器を設置していない保険医療機関にあっては、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。

手術用顕微鏡加算

当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。

歯科技工士連携加算1

厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関

歯科技工士連携加算2

厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関

光学印象

1. 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること
2. 当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置され
ていること。
保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置し
ていること。
保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置して
いる歯科技工所との連携が図られていること。

歯科技工加算1及び2

1)歯科技工士を配置していること.
2)歯科技工室および歯科技工に必要な機器を整備していること.
3)患者の求めに応じて,迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること.

歯周組織再生誘導手術

歯周組織再生誘導手術に関する施設基準
歯科又は歯科口腔外科を標榜し,歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること.

歯根端切除手術の注3

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関

歯科外来・在宅ベーアップ評価料(1)

賃金改善を目指す医療機関

酸素の購入単価

酸素の購入価格を届け出ている医療機関

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